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ガールズバーの税金は、専門家でも解釈がむずかしい
ガールズバーについては、営業許可の取得だけに限らず、税金の支払い(納税)についても、事前にいろいろと勉強しておくほうが良いと指摘する人がいます。その理由は、風俗営業のなかでも後発(=新しい形態)であるガールズバーが、「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(風適法)」において解釈が曖昧になっているままであるため、それに基づく税法上の線引きも非常に曖昧でむずかしくなっているという点にあります。
たとえばスタッフである女の子が、カウンター越しに社交儀礼の範囲であいさつ程度のおしゃべりにとどまるのであれば、それは「バーテンダーからの源泉徴収」という解釈なり、給与扱いとなります。
サラリーマンと同じように給与から税金分が天引きされます。またフリーランスのような外注契約の場合なら、自分で使う用具などを自前で用意しつつ、足りないものはお店の用具を借りるなどして使用料を支払う形になります。この場合は、源泉徴収は不要で、自己申告(=確定申告)で税金を収めることになります。
ただし、バーテンダーと称する女の子が、“儀礼の範疇”を越えて来店客と会話を楽しんでしまうケースなどは接待行為とみなされ、税法上も「ホステス課税」という別枠の納税が義務づけられてしまいます。もちろんガールズバー派遣によって雇用契約を結んでいる場合は、派遣会社とお店、派遣されるスタッフとのあいだで交わされている契約内容にもよります。
ここ数年ガールズバーは増加傾向にあるといわれていますが、接客の範囲がバーテンダー寄りか、ホステス寄りかという判断は、結局のところお店ごとの実状を見ないと専門家でもわからないといいます。ガールズバーは税金ひとつをテーマにとっても疑問や謎が残されています。
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★★★★☆ 04月19日(木) 06:19
数回お世話になりました。
とても居心地の良いお店でした。
ノーゲスでも女の子が外に立つことはなく、....
★★★★★ 03月28日(水) 15:20
女の子同士の仲が良く優しく、客層も落ち着いていてとても良かったです。お客さんは常連さんが多く、前の人....
03月27日(火) 18:06
女性の店長さん、副店長さん、統括
の方、男性のボーイさん、キャスト
の方全て良い方で安心して働けまし....
03月19日(月) 18:28
長い時間働きましたが、最初はお客さんが来なかったのでずっと待機でした。
店長さんも、キャストの方もと....