- HOME
- ガールズバーお役立ちコンテンツ
- 法律 > 女子高生で17歳、ガールズバーでバイトできるか?

ガールズバーお役立ちコンテンツ
女子高生で17歳、ガールズバーでバイトできるか?
「高校生のアルバイト」などといって、ガールズバーで働いている女子高生がたくさんいますが、そういうことがネット上でも公然と語られるようになってビックリしています。たしかにガールズバーに行っても、見るからに高校生だとわかる女の子も大勢いますし、中には「私、高校生だから~」なんて平気でお話ししている娘もいます。そんなとき、誰かが「キミ、高校生なんだからこんなトコで働いちゃいけないよ」なんて説教する大人はいません。みんな見て見ぬふりです。だって、そういう若くて新鮮な娘とコミュニケーションしたくて行くのがガールズバーなのですから…。
当然そういう娘は、ガールズバー派遣から派遣されているワケはありません。みんなコッソリ、そういった規範意識の薄い店に雇われています。そこでこの場を借りて敢えて言ってしまえば、法律的に“18歳以下であれば法律違反”ということになり、その事実を知りながら働かせていたお店は営業停止処分というお達しを受けます。また18歳以下の女の子をそうと知りながら雇っていた店長は、逮捕されてしまいます。働いていた本人も取り調べの対象になることもあるでしょう。
ガールズバーに通っていた男の気持ちとしては矛盾していますし、こんなコトは言える立場にはありませんが、18才以下、17才・16才なんていう女の子は、法律というものを知って充分に注意しましょう。「知らなかった!」なんて、警察の前では通用しませんよ。
それからもう一つ付け加えておくと、もしあなたがこのようなアルバイトを重ねて年間の報酬が103万(申告年度の年収が合計103万円以上)を超えてしまった場合、本人であるあなたは扶養家族から外されてしまうことになります。これは税法上の決め事です。あなたが扶養家族から外れると、ご家族がそれまでに受けていた税法上の特典が受けられなくなりますから、結果的にあなたが“アルバイトをたくさんしている”という事実がご家族にバレることになります。こちらもきちんと認識しておきましょう。
※未成年ではなくても、高校生という肩書きの方は働けません。